帰ってきた介護セミナリオ!リターン<026>2019年10月からの新処遇改善加算について(3)
さぁ、今日もこのテーマを引き続きお伝えします。
本日は、 「3つのステップ」のうち、第3のステップをお伝えします。 まずは、 2019年10月からの新処遇改善加算について(1)
をお読みくださいませ。その上で!
第3のステップ
これは「事業所内での配分方法」についてで、3つあります。
事業所内での配分方法(1)
配分に優先順位をつけます。
優先順位は
1. 経験・技能のある介護職員
2. その他の介護職員
3. その他の職種
この順番で、これを「3グループ」と呼びます。
「経験・技能のある介護職員」の定義は「勤続10年以上の介護福祉士」が基本です。 しかし、 事業所もいろいろです。 個々の能力や職場内のバランス、人間関係などを勘案した無理のない賃上げが行われるように、一定の裁量権が事業者に与えられます。
介護福祉士の資格を有することは必須要件 でありますが、 「勤続10年」の考え方は個々の事業所の判断で決定することができます。 厚労省が重視しているのは「現場を牽引するリーダー級の介護職員の処遇が十分に改善される」こと。これに該当すると認められれば、 「業界10年の介護福祉士」も等しく高い評価を受けられる よって、「介護福祉士になってから同じ職場で10年以上働いた人のみ」という厳格な運用にはなりません。
事業所内での配分方法(2)
「経験・技能のある介護職員のうち、月8万円の賃上げとなる職員、あるいは、賃上げ後に年収が440万円を超える職員を設定・確保しなければいけない」 このルールは必須です。 しかし。 小規模で開設して間もない、など、やむを得ない事情でどうしても実現が難しい事業所には合理的な説明が求められます。年度末の通知やQ&Aなどで詳細が公表されます。
事業所内での配分方法(3)
(1)で明記された3グループ
1. 経験・技能のある介護職員2. その他の介護職員3. その他の職種
この賃上げ幅を2:1:0.5にしなければなりません。
これを文章化すると
事業所内での配分は「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ。 「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはならない。 となります。
とは言うものの。 あくまでも各グループの「平均」が指標となります。
そのため、職員個々の賃上げ額をどうするかは事業者が判断可能です。ルールの範囲内であれば、有望な若手などを高く評価することも可能ですが、 「その他の職種」の賃上げは年収440万円を超えない範囲でしか認められません。
このテーマ、今回で一旦終了します。
通知、Q&Aが出たところで、また投稿します。