帰ってきた介護セミナリオ!リターン<024>2019年10月からの新処遇改善加算について(1)
謹賀新年!
いやぁ、めでたいめでたいです。
なんたって、10月以降、新元号です。その時には、介護職員と彼らが労働してる事業所には、「新処遇改善加算」を得られるのですから!
居宅介護支援、福祉用具、訪問看護にはありません!あんたたち諦めましょうね!
で。 この、新加算について、この度、できるだけわかりやすくお伝えします。
まずは2つを押さえましょう。
・新加算の算定要件 ・踏まえた上での3つのステップ+事業所内配分方法3つ
今回は「新加算の算定要件」について押さえます。これには、3つあります。
既存の処遇改善加算の「加算I」から「加算III」のいずれかを取っている(居宅介護支援・福祉用具貸与・訪問看護は対象外)
処遇改善加算の「職場環境等要件」を満たす取り組みを複数行っている
処遇改善加算に基づく取り組みを、情報公表制度やホームページへの掲載などを通じて「見える化」していること
です。加えて。
「職場環境等要件」については、現場での実効性が上がる方策の例として、
必須の取り組みを作る
メニューを厳選
が、あります。これらの具体策は年度末に示す通知やQ&Aなどで明らかにされます。チェックしましょう。
次回以降は、「踏まえた上での3つのステップ+事業所内配分方法3つ」をお伝えします。
今年もご贔屓のほどを。