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帰ってきた介護セミナリオ!リターン<024>2019年10月からの新処遇改善加算について(1)

謹賀新年!

いやぁ、めでたいめでたいです。

なんたって、10月以降、新元号です。その時には、介護職員と彼らが労働してる事業所には、「新処遇改善加算」を得られるのですから!

居宅介護支援、福祉用具、訪問看護にはありません!あんたたち諦めましょうね!

で。 この、新加算について、この度、できるだけわかりやすくお伝えします。

まずは2つを押さえましょう。

・新加算の算定要件 ・踏まえた上での3つのステップ+事業所内配分方法3つ

今回は「新加算の算定要件」について押さえます。これには、3つあります。

  • 既存の処遇改善加算の「加算I」から「加算III」のいずれかを取っている(居宅介護支援・福祉用具貸与・訪問看護は対象外)

  • 処遇改善加算の「職場環境等要件」を満たす取り組みを複数行っている

  • 処遇改善加算に基づく取り組みを、情報公表制度やホームページへの掲載などを通じて「見える化」していること

です。加えて。

「職場環境等要件」については、現場での実効性が上がる方策の例として、

  • 必須の取り組みを作る

  • メニューを厳選

が、あります。これらの具体策は年度末に示す通知やQ&Aなどで明らかにされます。チェックしましょう。

次回以降は、「踏まえた上での3つのステップ+事業所内配分方法3つ」をお伝えします。

今年もご贔屓のほどを。


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