帰ってきた介護セミナリオ!リターン<025>2019年10月からの新処遇改善加算について(2)
さぁ、今日もこのテーマを引き続きお伝えします。
が! もしかすると消費増税。 凍結される可能性も出て来たようです。 その場合、介護報酬改定やこの加算はどうなるのか?! 実に興味深いです。
の基本を踏まえた上で本日は、 「3つのステップ」のうち、第1+2のステップをお伝えします。
第1のステップ
サービスの類型ごとに振り分けられます。 現在の処遇改善加算と同じように、 新加算もサービスの類型ごとに異なる加算率を設定します 訪問介護がx%、通所介護がy%、特養がz%…… と言うように設定されます。
この具体的なパーセンテージは、 「そのサービスに勤続10年以上の介護福祉士がどれくらいいるか」 で決められます。 貴事業者は、いかがでしょうか? 各サービスの加算率は1月中に公表予定です。
第2のステップ
「勤続10年以上の介護福祉士の数」で決まるサービスごとの加算率は2段階になります。
「サービス提供体制強化加算」「特定事業所加算」「日常生活継続支援加算」「入居継続支援加算」を取っている事業所は、高い方の加算率を適用できます。
つまり、 「勤続10年以上の介護福祉士の数」がいて、かつ、「サービス提供体制強化加算」「特定事業所加算」「日常生活継続支援加算」「入居継続支援加算」を取っていると、%は上がる。
これは、「質の高い人材の確保・育成に努めている」「職場環境の改善に力を入れている」事業所は、相対的に高く評価することが前提になっているためです。
ちなみに。
2021年度の改定では、事業所の取り組みをより精緻に評価できるように、さらなる方法を適用するようです。
次回は、第3のステップをお伝えします。