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帰ってきた介護セミナリオ!リターン<017>「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き(介護保険最新情報vol.685)」を読み解いてみる その2

居宅ケアマネジャーの皆様。 ご無沙汰しました。

来月のセミナー準備をしていたところ、blog更新を怠りました。ごめんなさい。

さて!

→原文はこちらからどうぞ。

まず、「訪問回数の多いケアプランについて」の基本を押さえましょう。

通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務付け→そのケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検討を行う

これは「地域ケア個別会議」と呼ばれます。各自治体によって名称が変わるでしょう。

生活援助中心型サービスについては、利用者において様々な事情を抱える場合もある→利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の再検討を促す

この他職種とは 医師 歯科医師 薬剤師 保健師 看護師 PT,OT,ST 管理栄養士・栄養士 歯科衛生士 介護・福祉専門職

です。

専門家とは言え、利用者の詳細は知りません。ケアマネジャーは説明が必要になります。

一定回数以上となったことをもって利用制限を行うものではありません。ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの変更を強制することはできないため、介護支援専門員や市町村は本人に十分説明をする必要があります

とは言うものの、ケアマネジャーは「一定回数以上」になった根拠を専門職である、他職種の皆様に説明できなければなりません。 ケアプラン変更の際にも、なぜケアプラン変更するのかを、利用者・家族に説明できなければなりません。 「介護支援専門員や市町村は本人に十分説明をする必要があります」と言うものの、市町村が利用者・家族に説明するとは思えません。ケアマネジャーに被せられることでしょう。

ケアプランに係る議論を行った後も、引き続き、当該利用者の定期的な状況把握を行うなど、介護支援専門員への継続的な支援が求められる

と言うことで、地域ケア個別会議で全て終了ではありません。「継続的に支援」と言う名の「当該利用者の定期的な状況把握」でちょくちょく「どうですか〜?!」とチェックされるでしょう。チェック手法は、自治体によって変わると思います。

続きは、また明日以降。 投稿、頑張ります。


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