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帰ってきた介護セミナリオ!リターン<014>「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」を知る その3

さて! 今回は「介護保険最新情報 vol.690 居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」について」の問3を読み解いていきましょう。原文へリンクを貼ります。

問3

厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。

(答)

○ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、サービス担当者会議において得られた意見等を踏まえ作成したケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)の原案を利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとされている。

○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に市町村に届け出る書類は、前述の手続きにて、利用者又はその家族から同意を得たケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写しを用いることで差し支えない。

○ なお、届け出たケアプランが地域ケア個別会議等において議論される場合、保険者から事例の全体像を把握するため、利用者の基本情報等に関する資料の提出を求められる場合があるので、ご留意いただきたい。

ざっくり言うと!

・届け出る書類は、ケアプランの第1表~第3表及び第6表・第7表の写し。 ・その根拠として、ケアプランは、サービス担当者会議において得られた意見等を踏まえ作成したケアプラン原案を利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ている→ここで原案は本案になる、から。 ・とは言え、保険者は、利用者の基本情報等に関する資料の提出を求めることもできる。

よって、届出書類は、 ケアプラン第1表~第3表及び第6表・第7表を基本として、他の書類(例えば、アセスメントシート・サービス担当者会議の要点・支援経過など)届出も要請される確率は高くなっています。必ず市町村に確認しましょう。

次回は、問4をお伝えします!


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