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帰ってきた介護セミナリオ!リターン<012>「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」を知る その1

皆さま。 1ヶ月ほど休止していました当blog「帰ってきた介護セミナリオ!」は「リターン」をつけて再開します! 実は……療養していました。申し訳ありません。

なんとか週に1回は更新できたらと思います。不定期になると思いますが、今後ともご贔屓のほどを。

さて。今回は「介護保険最新情報 vol.690」を読み解いていきましょう。原文にリンクを貼ります。

今回の通知は【居宅介護支援】向けです。

10月から始まりました「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」について詳細が示されています。

1つずつ見ていきましょう

問1 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又 は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成 30 年 10 月サービス分のケアプランから届出の対象となるのか。

(答) ○ 届出の対象は、ケアプランの作成又は変更した日を基準とする。 ○ そのため、最初の届出期限となる平成30年11月末までの届出対象は、 ・ 平成30年10月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプラン ・ 平成30年10月中に作成又は変更した11月サービス分のケアプラン となり、平成 30 年9月中に作成又は変更した 10 月サービス分のケアプランは届出対象とならない。

ざっくり言うと!

まず、回数を確認しましょう。 イ 要介護1 1月につき27回

ロ 要介護2 1月につき34回

ハ 要介護3 1月につき43回 ニ 要介護4 1月につき38回 ホ 要介護5 1月につき31回

この回数を超えてケアプランを作成した場合、市区町村に届出が必要です。

そして、 翌月末が、提出締切です。

これを踏まえた上で。

この11月末までに提出しなければならないケアプランとは ケアプランの作成又は変更した日を基準」です。ここが基本です。 よって、今月末に提出が必要なケアプランとは 「平成30年10月中に作成(又は変更)した10月サービス分のケアプラン 」 に加えて 「平成30年10月中に作成(又は変更)した11月サービス分のケアプラン」も含まれます。

一方、 「平成 30 年9月中に作成(又は変更)した10月サービス分のケアプラン」は届出対象となりません!セーフです!

ここに注意しましょう。

次回は、問2をお伝えします!


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