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帰ってきた介護セミナリオ!<008>「利用者又は家族に提供した文書の写し」についての考察

<お礼> 2018年8月18日(土)10:00~16:00に開催されました 日総研出版主催セミナー 居宅介護支援事業所の「実地指導・ケアプラン点検対策」「必要書類の揃え方・書き方」 にご参加の皆様にはお礼申し上げます。

皆様のご繁栄を祈念しつつ、気軽にmailをお待ちしています。

なお、今度の26日(日)には名古屋、9月8日(土)には東京で開催致します。 居宅介護支援事業所の「実地指導・ケアプラン点検対策」「必要書類の揃え方・書き方」→リンクを貼ります。 お誘い合わせの上、皆様のお越しをお待ちしています。

そこで。

大阪地区で、質問のありました 退院・退所加算における「利用者又は家族に提供した文書の写し」について考察いたします。

ざっくりと、「退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医、看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供」したもの、と考えてよいようです。

これを掘り下げてみると。

Q:入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈してよいか。

A:そのとおり。

これを読む限り、このQ&Aは生きていると考えられます。

そこで、診療報酬の退院時共同指導料算定方法について読むと、このようにあります。

注1 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合

よって、

「退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医、看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供」 したものと考えてよいと思います。

とは言え。

必ず市区町村に確認しましょう。その記録も残しましょう。 この「写し」は実地指導で求められてくるはずです。


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