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帰ってきた介護セミナリオ!<002>退院・退所加算(病院編)のカンファレンス参加の単位は取りづらい

退院・退所加算(病院編)のカンファレンス参加の600単位は取りづらいと感じます。

老企第36号では、「診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。」と定義づけられています。

この要件とは 入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、 在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。

ざっくり言うと

入院中の医師か看護師が、

在宅の医師、看護師、歯科医師、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師、PT,OT,ST、ケアマネジャー、相談支援専門員

この中の3者以上と共同で指導

病院から、患者である利用者が退院します。 となると、ケアマネジャーは呼び出されることはほぼ間違いない。 そこで、カンファレンスに参加することもほぼ間違いありません。 その時、前述の中の3者以上で病院側は2,000点ゲット。 こちら側は600単位ゲット。 となるためには、医療系サービスの各関係機関とともに出席です。

先方の病院がお膳立てしてくだされば問題はないでしょう。 しかし、そうはならない場合、こちら側で医療系サービスの方々に声をかけ、ともに参加しなければなりません。

それは日時調整を含めてリアリティがあるのか?

どのように連携すればいいのか、考え所です。

日頃、病院や訪問看護ステーションと、とっても仲良くしておくことが良いかもしれません。

「診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件」を満たさないカンファレンスに参加した場合、 「カンファレス参加 無」の450単位になるのでしょうね。行政の皆様。

う〜ん、結構厳しい。


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